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36協定を毎年提出してますか?

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「36(サブロク)協定って何?」と聞かれたら、正しく答えられますか?

2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されています。そして、このなかで労務管理に特に大きな影響を与えると言われているのが「36協定」と「残業時間の上限規制」です。会社が労働問題で訴えられるリスクを低減する為にも、正しい知識を持ち、事前に防衛できる体制を整えるべきです。

36協定とは?

・36協定の定義
36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。 労働基準法第36条により、会社は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働及び休日勤務などを命じる場合、労組などと書面による協定を結び労働基準監督署に届け出ることが義務付けられているため、一般的に「36協定」という名称で呼ばれています。

法定労働時間を超えて労働する必要がある場合には、労使間で「36(サブロク)協定」を締結し、所轄労働基準監督署に届出をしなければなりません。

ところが、これまでは労使間の合意があれば労働時間を無制限に延長することができるという抜け穴がありました。

今回大幅に労働基準法が改正され、時間外労働の上限時間が初めて法的に定められました。したがってこれまでよりも厳密な労働時間の管理が求められます。違反に対しては罰則も設けられています。

・すべての企業が届け出なければいけない?
会社が法定労働時間超えて労働(法定時間外労働)させる場合、または法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、労使間で「時間外労働・休日労働に関する協定書」を締結し、別途「36協定届」を労働基準監督署に届け出ることになっています(「36協定届」に労働者代表の署名又は押印がある場合は協定書と届出書を兼ねることができます)。

労働者がたった1人の場合でも、届け出が必要です

もし、「36協定届」を労働基準監督署に届け出ずに労働者に時間外労働をさせた場合、労働基準法違反となります。

36協定の注意点

①有効期限
36協定の有効期間は最長でも1年です。期間が終了すれば更新の届出が必要になります。なお、更新期限を超えた場合でも、36協定を提出すれば労働基準監督署は受理してくれます。

②原則事業所毎の提出
原則各事業所(店舗)毎になりますが、本部で一括して届け出る事も認められています。

但し、協定文書の作成に関しましては各店舗ごとに行うことが必要ですので、店舗数と同数の協定文書を提出する必要があります。
また、エリア内の各店舗において従業員数が数名しかおらず人事管理機能を単独で果しえないような店舗に関しましては直近上位の店舗とまとめて作成される事も可能です。

③助成金申請時に必要な事も多い
人材関連の助成金を利用する際に、36協定が必要なケースも多いです。

【まとめ】

働きかた改革により、企業の労務環境体制の改善が迫られています。
また、残業代不払い訴訟が増加していく可能性が高く、万が一の時に会社が不利にならないようにスキを作らない事が大切です。
36協定は、毎年提出であり事業所毎の提出が求めらえるので、毎年のルーティンとして提出していきましょう。

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